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専門学校の教員要件について①

看護専門学校の教員になるためには?

看護専門学校の教員になるためには、「看護師等養成所の運営に関する指導要領」に規定されている教員要件を満たす必要があります。

ここでは主に一般的な3年課程の正看護師を目指す看護学校を例にとって説明します。

看護専門学校の教員要件(看護師等養成所の運営に関する指導要領第4より抜粋)

第4 教員に関する事項
1 専任教員及び教務主任 
 (1)  
  ~~(中略)~~  
 (3)看護師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者であること。ただし、保健師、助産師又は看護師として指定規則別
    表3の専門分野の教育内容(以下「専門領域」という。)のうちの一つの業務に3年以上従事した者で、大学において教育に関する科目を履修し
    て卒業したもの又は大学院において教育に関する科目を履修したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。

  ア 保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者 
  イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は看護師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者

ア 保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者とは?

これはそのまま解釈できますね?それぞれの資格を取ってからの臨床経験が5年以上ということです。この規定には特にこれ以上の記載はありませんが、例えば病棟での勤務経験がない場合(外来勤務や老健や特養のみの経験)は認められない場合や、条件付き(研修が義務付けられる)で認められる場合があります。
ただし病棟での勤務経験がない場合は書類選考時に要件を満たしていないと判断されるケースが多いです。

イ 専任教員として必要な研修とは?

これは以下のとおりです。
 (ア)厚生労働省が認定した専任教員養成講習会(旧厚生省が委託実施したもの及び厚生労働省が認定した看護教員養成講習会を含む。) 
 (イ)旧厚生労働省看護研修研究センターの看護教員養成課程
 (ウ)国立保健医療科学院の専攻課程(平成14年度及び平成15年度 旧国立公衆衛生院の専攻課程看護コースを含む。)及び専門課程地域保健福祉
    分野(平成16年度)

これがよく聞く、専任教員養成講習会というものです。

現在、各都道府県の看護協会等が実施主体となり行っている講習会は上記の(ア)に該当します。この専任教員養成講習会ですが、毎年すべての都道府県で実施しているわけではありません。
例えば、東京都や神奈川県ではほぼ毎年実施していますが、埼玉県や千葉県などは隔年で実施していたりしています。

また実施主体も公益財団法人や大学など様々なところが実施しています。

尚、この専任教員養成講習会は、基本的に約1年間通学しながら受講するので基本的には仕事をしながら受講することはほとんどできません。(課題等もかなり出るので)

そのため、この講習会を受講したくてもなかなか受講できない方たちも結構多いです。

この不便を解消するために最近では、通信制で専任教員養成講習会が受講できるようになりました。
通信制の専任教員養成講習についての詳細は別途お伝えいたします。

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