看護教員という仕事について
看護教員って???
あなたは看護教員についてどのようなイメージを持っているでしょうか?またどのような理解をしていますか?
実際に看護系大学、看護専門学校に通っていたことがあるのである程度イメージはできていると思いますが、看護教員と一言で言っても色々とあるんです。
まずはどのようなものがあるか説明していきます。
看護系大学の看護教員
看護系大学(短期大学も含む)の教員については、いわゆる大学の教員ということになります。
同じ看護学校でも大学や短期大学は文部科学省の管轄になり、教員の要件などは「学校教育法」や「大学設置基準」といったものに規定されます。
大学の目的は「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させること」(学校教育法第9章第83条)となっており、「その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする」(学校教育法第9章第83条第2項)となっています。
そのことから大学・短大の教員は大きく「教育」「研究」「社会貢献」の3つの役割があります。
単に看護師になるための教育だけではなく、研究や社会貢献も同時に行っていかなければなりません。
また教員と言っても「教授」「准教授」「講師」「助教」「助手」といった役職がありそれぞれの役職によってその要件もそれぞれ定められています。
またそれ以外にも学科長や学部長といった役職もあります。
看護系大学・短大の教員要件の詳細については別の機会に説明をいたします。
看護専門学校の看護教員
看護専門学校は、大学・短大と違い、厚生労働省の管轄になります。そのため教員の要件は「専修学校設置基準」「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」「看護師等養成所の運営に関する指導要領」といったものに規定されています。
専門学校(専修学校)の目的は「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」(学校教育法第11章第124条)となっており、主に職業教育を目的としています。
看護専門学校の教員は主に「学科長(教務主任)」「実習調整者」「専任教員」と大きく分かれておりますがこの3つの役職を総称して看護教員と呼ぶことが多いです。
看護専門学校の教員要件についても詳細は別の機会に説明いたします。
高校の看護教員
高校の看護教員というのは、高等学校5年一貫教育、高等学校専攻科、高等学校衛生看護科といった学校のことです。
こちらは高等学校なので文部科学省の管轄になります。
看護系大学・短大、看護専門学校と大きく違うのは、高等学校の教員なので、高等学校教諭免許(看護)が必要になります。
高等学校の教員となるので大学にて教育実習なども修了しなければなりません。このあたりは大学・短大、看護専門学校とは大きく違っています。
こちらも別の機会に詳細を説明できればと思います。
あなたはどんな看護教員になりたいですか?
いかがでしょうか?
看護教員と一口に言っても色々ありますね?
実際にはこれ以外にも、「臨地実習指導教員」や「非常勤講師」といったお仕事もあったりします。
また大学・短大と看護専門学校では同じ看護師を養成する学校なのですが、色々なところで違いがあります。
この違いをわかっていないとせっかく看護教員になっても自分が目指している看護観、教育観などが合わず教員という仕事がつまらないものになってしまいます。
当サイトではそのようなことがないよう、特にこれから看護教員を目指す方々に対して「どのような看護教員になりたいのか?」「なぜ看護教員になりたいのか?」といったことを伺いながらあなたの成りたい看護教員像に近づけるようお手伝いをさせて頂きます。
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