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看護系大学の教員要件について

看護系大学の教員になるためには?

看護系大学の教員になるためには「学校教育法」、「大学設置基準」に学位・研究業績・教育歴・専攻分野についての経験などの要件が定められており、これらの要件を満たす必要があります。
また新規開設を予定している大学においては、これらの要件を満たしているかどうかを文部科学省や大学設置・学校法人審議会での審査が必要となっており、審査結果においては担当する科目が認められないということもあります。

看護系大学の教員要件(大学設置基準第4章より)

看護系大学の教員要件
《教授の資格(第14条)》
 教授となることにできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる
 者とする
 1.博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
 2.研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
 3.学位規則 (昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二 に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、
   当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
 4.大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
 5.芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
 6.専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

《准教授の資格(第15条)》
 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる
 者とする。
 1.前条各号のいずれかに該当する者
 2.大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
 3.修士の学位又は学位規則第五条の二 に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 4.研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
 5.専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

《講師の資格(第16条》
  講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 1.第十四条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
 2.その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

《助教の資格(第16条の2)》
 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる
 者とする。
 1.第十四条各号又は第十五条各号のいずれかに該当する者
 2.修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又
   は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二 に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに
   相当する学位を含む。)を有する者
 3.専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

《助手の資格(第17条)》
 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 1.学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
 2.前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

またそれ以外にも、専門職(保健師・助産師・看護師)としての実務経験(最低でも3年以上)や、看護師等養成所の運営に関する指導要領に定められている専任教員の要件を求める場合もあります。
尚、一般的に専門学校(専修学校)での教育経験については大学設置基準に規定されている教育歴とはみなされないケースが多いです。
これは専門学校(専修学校)が厚生労働省、大学が文部科学省の管轄となっており専門学校(専修学校)が文部科学省のいう1条校(学校教育法第1条で定められている学校)ではないというところが要因と思われます。

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