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専門学校の教員要件について②

看護専門学校の教員要件(看護師等養成所の運営に関する指導要領第4より抜粋)

第4 教員に関する事項
1 専任教員及び教務主任 
 (1)  
  ~~(中略)~~  
 (3)看護師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者であること。ただし、保健師、助産師又は看護師として指定規則別
    表3の専門分野の教育内容(以下「専門領域」という。)のうちの一つの業務に3年以上従事した者で、大学において教育に関する科目を履修し
    て卒業したもの又は大学院において教育に関する科目を履修したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。

  ア 保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者 
  イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は看護師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者

大学又は大学院において教育に関する科目を履修して卒業したもの(「看護師等養成所の運営に関する手引き」より抜粋)

教育に関する科目とは、教育の本質・目標、心身の発達と学習の過程、教育の方法・技術及び教科教育法に関する科目のうちから、合計 4 単位以上をいうこと。

わかりやすく言うとどういうことか?

最もわかりやすく言うと、科目名に教育と名のつくような名前の科目ならほぼ大丈夫ということです。
例えば「教育学概論」や「教育方法論」、「教育心理学」、といった科目です。
また、カウンセリング系の科目でも、心身の発達に関する内容だとOKだったりします。

そもそもこの教員要件を満たしているかどうかそもそも誰がOKするかというと、採用する学校ではありません。国(地方厚生局)や都道府県です。
なのでたとえ採用する学校側でOKと思っても専任教員としては認めてもらえないこともあります。その場合は専任教員ではなく、
講師や助手といった立場で教育に携わることになります。
よって履修した科目がよくわからない場合は、国(地方厚生局)や都道府県に対し、事前に個別照会をかけて教員要件を満たしているかどうかの確認をとるのが一番です。

これは後々教員要件を満たしていないことが分かった場合、学生は授業のやり直しをしたり、最悪の場合は国家試験を受験することができなくなったりするので、採用時にしっかり確認しておく必要があります。

最後にこれも以外と知らない方も多いのですが、教育に関する科目を履修しただけではダメです。必ず『卒業』する必要があります。(大学院は除く)
よく科目履修生として4単位以上とるつもり、という方もいるのですがこれでは卒業したことにならないのでダメです。
気を付けてください。

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